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児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第三十五条 (通所給付決定保護者に関する市町村への通知)

平成二十四年厚生労働省令第十五号府省令
(通所給付決定保護者に関する市町村への通知)

第三十五条

指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を受けている障害児に係る通所給付決定保護者が偽りその他不正な行為によって障害児通所給付費若しくは特例障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。

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