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児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第五十四条 (記録の整備)

平成二十四年厚生労働省令第十五号府省令
(記録の整備)

第五十四条

指定児童発達支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定児童発達支援を提供した日から五年間保存しなければならない。

  1. 第二十一条第一項に規定する提供した指定児童発達支援に係る必要な事項の提供の記録
  2. 児童発達支援計画
  3. 第三十五条の規定による市町村への通知に係る記録
  4. 第四十四条第二項に規定する身体拘束等の記録
  5. 第五十条第二項に規定する苦情の内容等の記録
  6. 第五十二条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

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