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児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第五十二条 (事故発生時の対応)

平成二十四年厚生労働省令第十五号府省令
(事故発生時の対応)

第五十二条

指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに都道府県、市町村、当該障害児の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2指定児童発達支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。

3指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

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