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児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第一条 (趣旨)

平成二十四年厚生労働省令第十五号府省令
(趣旨)

第一条

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第二十一条の五の四第二項第二十一条の五の十七第二項及び第二十一条の五の十九第三項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。

  1. 第二十一条の五の四第一項第二号の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(第五十条第三項において「指定都市」という。)及び法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(第五十条第三項において「児童相談所設置市」という。)を含む。以下同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準第七条第五十四条の九及び第七十一条の六において準用する場合に限る。)、第三十条第四項第五十四条の九及び第七十一条の六において準用する場合に限る。)、第五十四条の六第五十四条の十第一号第七十一条の六において準用する場合を含む。)、第五十四条の十一第二号第七十一条の六において準用する場合を含む。)、第五十四条の十二第四号第七十一条の六において準用する場合を含む。)及び第七十一条の三の規定による基準
  2. 第二十一条の五の四第一項第二号の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第十二条第五十四条の九及び第七十一条の六において準用する場合に限る。)、第十四条第五十四条の九及び第七十一条の六において準用する場合に限る。)、第三十八条の二第五十四条の九及び第七十一条の六において準用する場合に限る。)、第四十一条第二項第五十四条の九及び第七十一条の六において準用する場合に限る。)、第四十四条第五十四条の九及び第七十一条の六において準用する場合に限る。)、第四十五条第五十四条の九及び第七十一条の六において準用する場合に限る。)、第四十七条第五十四条の九及び第七十一条の六において準用する場合に限る。)及び第五十二条第五十四条の九及び第七十一条の六において準用する場合に限る。)の規定による基準
  3. 第二十一条の五の四第一項第二号の規定により、同条第二項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準第五十四条の八第五十四条の十二第二号第七十一条の六において準用する場合を含む。)、第六十九条第七十一条の六において準用する場合に限る。)及び第七十一条の五の規定による基準
  4. 第二十一条の五の十七第一項第一号の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第七条第五十四条の五及び第七十一条の二において準用する場合に限る。)、第八条第二項第五十四条の五及び第七十一条の二において準用する場合に限る。)、第三十条第四項第五十四条の五及び第七十一条の二において準用する場合に限る。)、第五十四条の二第一号第七十一条の二において準用する場合を含む。)、第五十四条の三第二号第七十一条の二において準用する場合を含む。)及び第五十四条の四第四号第七十一条の二において準用する場合を含む。)の規定による基準
  5. 第二十一条の五の十七第一項第二号の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第五十四条の三第一号第七十一条の二において準用する場合を含む。)及び第五十四条の四第三号第七十一条の二において準用する場合を含む。)の規定による基準
  6. 第二十一条の五の十七第一項第二号の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第十二条第五十四条の五及び第七十一条の二において準用する場合に限る。)、第十四条第五十四条の五及び第七十一条の二において準用する場合に限る。)、第三十八条の二第五十四条の五及び第七十一条の二において準用する場合に限る。)、第四十一条第二項第五十四条の五及び第七十一条の二において準用する場合に限る。)、第四十四条第五十四条の五及び第七十一条の二において準用する場合に限る。)、第四十五条第五十四条の五及び第七十一条の二において準用する場合に限る。)、第四十七条第五十四条の五及び第七十一条の二において準用する場合に限る。)及び第五十二条第五十四条の五及び第七十一条の二において準用する場合に限る。)の規定による基準
  7. 第二十一条の五の十七第一項第二号の規定により、同条第二項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準第五十四条の四第二号第七十一条の二において準用する場合を含む。)の規定による基準
  8. 第二十一条の五の十九第一項の規定により、同条第三項第一号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第五条第六条第七条第六十七条第七十一条の九及び第七十四条において準用する場合を含む。)、第八条第二項第六十七条において準用する場合を含む。)、第三十条第四項第七十一条第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第六十六条第七十一条の八第七十三条第八十条及び附則第三条の規定による基準
  9. 第二十一条の五の十九第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第十条第一項(発達支援室及び遊戯室に係る部分に限る。)、第二項(病室に係る部分に限る。)並びに第三項第一号ロ及び第二号の規定による基準
  10. 第二十一条の五の十九第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第十二条第七十一条第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第十四条第七十一条第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第三十八条の二第七十一条第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第四十条の二第五十四条の五第五十四条の九第七十一条第七十一条の二第七十一条の六第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第四十条の三第一項第五十四条の五第五十四条の九第七十一条第七十一条の二第七十一条の六第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第四十条の三第二項第五十四条の五第五十四条の九第七十一条第七十一条の二及び第七十一条の六において準用する場合を含む。)、第四十一条第二項第七十一条第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第四十四条第七十一条第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第四十五条第七十一条第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第四十七条第七十一条第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)及び第五十二条第七十一条第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)の規定による基準
  11. 十一
    第二十一条の五の十九第二項の規定により、同条第三項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準第十一条第六十九条及び第八十二条の規定による基準
  12. 十二
    第二十一条の五の四第一項第二号、法第二十一条の五の十七第一項又は法第二十一条の五の十九第一項若しくは第二項の規定により、法第二十一条の五の四第二項各号、法第二十一条の五の十七第二項各号及び法第二十一条の五の十九第三項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準この府令に定める基準のうち、前各号に定める規定による基準以外のもの

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