(利用定員)
第十一条
指定児童発達支援事業所は、その利用定員を十人以上とする。ただし、主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものを除く。)にあっては、利用定員を五人以上とすることができる。
指定児童発達支援事業所は、その利用定員を十人以上とする。ただし、主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものを除く。)にあっては、利用定員を五人以上とすることができる。
この省令の施行の際現に指定を受けている旧指定通所支援基準第六十六条第一項に規定する指定放課後等デイサービス事業者(次条及び附則第十三条において「旧指定放課後等デイサービス事業者」という。)については、新指定通所支援基準第六十六条第一項及び第六項の規定にかかわらず、令和五年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。