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児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準
› 第五十四条の五
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第五十四条の五 (準用)
平成二十四年厚生労働省令第十五号
府省令
(準用)
第五十四条の五
第四条
、
第七条
、
第八条
及び前節(
第十一条
を除く。)の規定は、共生型児童発達支援の事業について準用する。
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