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児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第八条 (従たる事業所を設置する場合における特例)

平成二十四年厚生労働省令第十五号府省令
(従たる事業所を設置する場合における特例)

第八条

指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものを除く。)における主たる事業所(次項において「主たる事業所」という。)と一体的に管理運営を行う事業所(次項において「従たる事業所」という。)を設置することができる。

2従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の従業者(児童発達支援管理責任者を除く。)のうちそれぞれ一人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。

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旧指定児童発達支援事業者については、新指定通所支援基準第六条第六項の規定にかかわらず、令和四年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

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