条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準
› 第六十七条
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第六十七条 (準用)
平成二十四年厚生労働省令第十五号
府省令
(準用)
第六十七条
第七条
及び
第八条
の規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。
e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第六十七条(準用)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第7条
第8条
この条文を参照している条文
第1条
← 第六十六条(従業者の員数)
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 目次
第六十八条(設備) →