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児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第六十七条 (準用)

平成二十四年厚生労働省令第十五号府省令
(準用)

第六十七条

第七条及び第八条の規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。

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