(設備)
第九条
指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものを除く。)は、発達支援室のほか、指定児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2前項に規定する発達支援室は、支援に必要な機械器具等を備えなければならない。
3第一項に規定する設備及び備品等は、専ら当該指定児童発達支援の事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。
指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものを除く。)は、発達支援室のほか、指定児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2前項に規定する発達支援室は、支援に必要な機械器具等を備えなければならない。
3第一項に規定する設備及び備品等は、専ら当該指定児童発達支援の事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。
この省令の施行の際現に旧指定通所支援基準第五十四条の六第一項に規定する基準該当児童発達支援に関する基準を満たしている基準該当児童発達支援事業者(次条において「旧基準該当児童発達支援事業者」という。)については、新指定通所支援基準第五十四条の六第一項の規定にかかわらず、令和五年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。