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児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第十条

平成二十四年厚生労働省令第十五号府省令

第十条

指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。以下この条において同じ。)は、発達支援室、遊戯室、屋外遊戯場(指定児童発達支援事業所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。)、医務室、相談室、調理室、便所、静養室並びに指定児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を設けなければならない。

2指定児童発達支援事業所において、治療を行う場合には、前項に規定する設備(医務室を除く。)に加えて、医療法に規定する診療所として必要な設備を設けなければならない。

3第一項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。

  1. 発達支援室
    1. 定員は、おおむね十人とすること。
    2. 障害児一人当たりの床面積は、二・四七平方メートル以上とすること。
  2. 遊戯室障害児一人当たりの床面積は、一・六五平方メートル以上とすること。

4第一項及び第二項に規定する設備は、専ら当該指定児童発達支援の事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、第二項に掲げる設備を除き、併せて設置する他の社会福祉施設の設備に兼ねることができる。

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旧基準該当児童発達支援事業者については、旧指定通所支援基準第五十四条の六第三項の規定は、令和五年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。

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