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児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第五十四条の六 (従業者の員数)

平成二十四年厚生労働省令第十五号府省令
(従業者の員数)

第五十四条の六

児童発達支援に係る基準該当通所支援(以下「基準該当児童発達支援」という。)の事業を行う者(以下「基準該当児童発達支援事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「基準該当児童発達支援事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

  1. 児童指導員又は保育士(認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある基準該当児童発達支援事業所にあっては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下この号において同じ。)基準該当児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該基準該当児童発達支援の提供に当たる児童指導員又は保育士の合計数が、イ又はロに掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める数以上
    1. 障害児の数が十までのもの二以上
    2. 障害児の数が十を超えるもの二に、障害児の数が十を超えて五又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
  2. 児童発達支援管理責任者一以上

2前項第一号の基準該当児童発達支援の単位は、基準該当児童発達支援であって、その提供が同時に一又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。

3第一項の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等に入所し、又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と基準該当児童発達支援事業所に通所している障害児を交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する従業者については、これら児童への保育に併せて従事させることができる。

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