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児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第五十四条の七 (設備)

平成二十四年厚生労働省令第十五号府省令
(設備)

第五十四条の七

基準該当児童発達支援事業所は、発達支援を行う場所を確保するとともに、基準該当児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2前項に規定する発達支援を行う場所は、支援に必要な機械器具等を備えなければならない。

3第一項に規定する設備及び備品等は、専ら当該基準該当児童発達支援の事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。

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