条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準
› 第五十四条の八
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第五十四条の八 (利用定員)
平成二十四年厚生労働省令第十五号
府省令
(利用定員)
第五十四条の八
基準該当児童発達支援事業所は、その利用定員を十人以上とする。
e-Gov法令検索で第五十四条の八を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第五十四条の八(利用定員)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第1条
← 第五十四条の七(設備)
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 目次
第五十四条の九(準用) →