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児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第五十四条の八 (利用定員)

平成二十四年厚生労働省令第十五号府省令
(利用定員)

第五十四条の八

基準該当児童発達支援事業所は、その利用定員を十人以上とする。

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