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児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第五十四条の九 (準用)

平成二十四年厚生労働省令第十五号府省令
(準用)

第五十四条の九

第四条第七条及び第四節(第十一条第二十三条第一項及び第四項、第二十四条第二十五条第一項第三十一条第三十三条並びに第五十一条第二項を除く。)の規定は、基準該当児童発達支援の事業について準用する。

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