(食事)
第三十一条
指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。第四項において同じ。)において、障害児に食事を提供するときは、その献立は、できる限り、変化に富み、障害児の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。
2食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに障害児の身体的状況及び嗜好を考慮したものでなければならない。
3調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。
4指定児童発達支援事業所においては、障害児の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。