条文くん法令検索 AIに質問する

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第三十二条 (社会生活上の便宜の供与等)

平成二十四年厚生労働省令第十五号府省令
(社会生活上の便宜の供与等)

第三十二条

指定児童発達支援事業者は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜障害児のためのレクリエーション行事を行わなければならない。

2指定児童発達支援事業者は、常に障害児の家族との連携を図るよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第三十二条(社会生活上の便宜の供与等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十一条(食事) 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 目次 第三十三条(健康管理) →