(社会生活上の便宜の供与等) 第三十二条 指定児童発達支援事業者は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜障害児のためのレクリエーション行事を行わなければならない。2指定児童発達支援事業者は、常に障害児の家族との連携を図るよう努めなければならない。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗