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児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第七十一条の十四 (準用)

平成二十四年厚生労働省令第十五号府省令
(準用)

第七十一条の十四

第十二条から第二十二条まで、第二十四条第二十五条第二十六条(第六項及び第七項を除く。)、第二十六条の二第二十七条から第三十条まで、第三十二条第三十四条から第三十六条まで、第三十八条第三十八条の二第四十条の二第四十条の三第一項第四十一条から第四十五条まで、第四十七条から第五十条まで、第五十一条第一項及び第五十二条から第五十四条までの規定は、指定居宅訪問型児童発達支援の事業について準用する。この場合において、第十二条第一項中「第三十七条」とあるのは「第七十一条の十三」と、第十六条中「いう。第三十七条第六号及び第五十一条第二項において同じ。」とあるのは「いう。」と、第二十二条第二項中「次条」とあるのは「第七十一条の十二」と、第二十五条第二項中「第二十三条第二項」とあるのは「第七十一条の十二第二項」と、第二十六条第一項第二十七条及び第五十四条第二項第二号中「児童発達支援計画」とあるのは「居宅訪問型児童発達支援計画」と、第二十七条第四項中「第二十六条第四項に規定する領域との関連性及びインクルージョンの観点を踏まえた」とあるのは「第二十六条第四項に規定する領域との関連性を踏まえた」と、第四十八条第一項中「行わなければならない」とあるのは「行うよう努めなければならない」と読み替えるものとする。

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