(秘密保持等)
第四十七条
指定児童発達支援事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2指定児童発達支援事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3指定児童発達支援事業者は、指定障害児入所施設等(法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設等をいう。)、指定障害福祉サービス事業者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。)その他の福祉サービスを提供する者等に対して、障害児又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該障害児又はその家族の同意を得ておかなければならない。