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児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第四十八条 (情報の提供等)

平成二十四年厚生労働省令第十五号府省令
(情報の提供等)

第四十八条

指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を利用しようとする障害児が、これを適切かつ円滑に利用できるように、当該指定児童発達支援事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行わなければならない。

2指定児童発達支援事業者は、当該指定児童発達支援事業者について広告をする場合において、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。

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