(準用)
第七十一条
第十二条から第二十二条まで、第二十四条から第三十条まで、第三十二条、第三十四条から第四十五条まで、第四十七条から第五十条まで、第五十一条第一項及び第五十二条から第五十四条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。この場合において、第十六条中「いう。第三十七条第六号及び第五十一条第二項」とあるのは「いう。第七十一条において準用する第三十七条第六号」と、第二十二条第二項中「次条」とあるのは「第七十条」と、第二十五条第二項中「第二十三条第二項」とあるのは「第七十条第二項」と、第二十六条第一項、第二十七条及び第五十四条第二項第二号中「児童発達支援計画」とあるのは「放課後等デイサービス計画」と読み替えるものとする。