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児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第十二条 (内容及び手続の説明及び同意)

平成二十四年厚生労働省令第十五号府省令
(内容及び手続の説明及び同意)

第十二条

指定児童発達支援事業者は、通所給付決定保護者が指定児童発達支援の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込を行った通所給付決定保護者(以下「利用申込者」という。)に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第三十七条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定児童発達支援の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。

2指定児童発達支援事業者は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第七十七条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用申込者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。

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旧指定放課後等デイサービス事業者に対する新指定通所支援基準第六十六条第三項の規定の適用については、令和五年三月三十一日までの間、同項中「又は保育士」とあるのは、「、保育士又は障害福祉サービス経験者」とする。

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