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児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第十三条 (契約支給量の報告等)

平成二十四年厚生労働省令第十五号府省令
(契約支給量の報告等)

第十三条

指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を提供するときは、当該指定児童発達支援の内容、通所給付決定保護者に提供することを契約した指定児童発達支援の量(次項において「契約支給量」という。)その他の必要な事項(第三項及び第四項において「通所受給者証記載事項」という。)を通所給付決定保護者の通所受給者証に記載しなければならない。

2契約支給量の総量は、当該通所給付決定保護者の支給量を超えてはならない。

3指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の利用に係る契約をしたときは、通所受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村に対し遅滞なく報告しなければならない。

4前三項の規定は、通所受給者証記載事項に変更があった場合について準用する。

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旧指定放課後等デイサービス事業者に対する新指定通所支援基準第六十六条第七項の規定の適用については、令和五年三月三十一日までの間、同項中「又は保育士の合計数」とあるのは、「、保育士又は障害福祉サービス経験者の合計数(看護職員を除く。)」とする。

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