(提供拒否の禁止)
第十四条
指定児童発達支援事業者は、正当な理由がなく、指定児童発達支援の提供を拒んではならない。
指定児童発達支援事業者は、正当な理由がなく、指定児童発達支援の提供を拒んではならない。
この省令の施行の際現に旧指定通所支援基準第七十一条の三第一項に規定する基準該当放課後等デイサービスに関する基準を満たしている基準該当放課後等デイサービス事業者(次条において「旧基準該当放課後等デイサービス事業者」という。)については、新指定通所支援基準第七十一条の三第一項の規定にかかわらず、令和五年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。