(連絡調整に対する協力)
第十五条
指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の利用について市町村又は障害児相談支援事業を行う者(第四十九条第一項において「障害児相談支援事業者」という。)が行う連絡調整に、できる限り協力しなければならない。
指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の利用について市町村又は障害児相談支援事業を行う者(第四十九条第一項において「障害児相談支援事業者」という。)が行う連絡調整に、できる限り協力しなければならない。
旧基準該当放課後等デイサービス事業者については、旧指定通所支援基準第七十一条の三第三項の規定は、令和五年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。