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児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第十六条 (サービス提供困難時の対応)

平成二十四年厚生労働省令第十五号府省令
(サービス提供困難時の対応)

第十六条

指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所の通常の事業の実施地域(当該指定児童発達支援事業所が通常時に指定児童発達支援を提供する地域をいう。第三十七条第六号及び第五十一条第二項において同じ。)等を勘案し、利用申込者に係る障害児に対し自ら適切な指定児童発達支援を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定児童発達支援事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

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