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児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第十七条 (受給資格の確認)

平成二十四年厚生労働省令第十五号府省令
(受給資格の確認)

第十七条

指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供を求められた場合は、通所給付決定保護者の提示する通所受給者証によって、通所給付決定の有無、通所給付決定をされた指定通所支援の種類、通所給付決定の有効期間、支給量等を確かめるものとする。

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