(利用契約の成立時の書面の交付)
第七十七条
社会福祉事業の経営者は、福祉サービスを利用するための契約(厚生労働省令で定めるものを除く。)が成立したときは、その利用者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
- 一当該社会福祉事業の経営者の名称及び主たる事務所の所在地
- 二当該社会福祉事業の経営者が提供する福祉サービスの内容
- 三当該福祉サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
- 四その他厚生労働省令で定める事項
2社会福祉事業の経営者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令の定めるところにより、当該利用者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該社会福祉事業の経営者は、当該書面を交付したものとみなす。