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社会福祉法施行令
昭和三十三年政令第百八十五号
政令
· 条文 54 件 ·
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条文一覧
第一条
(社会福祉事業の対象者の最低人員の特例)
第二条
(民生委員審査専門分科会)
第三条
(審査部会)
第四条
(養成機関又は講習会の指定)
第五条
(指定の申請)
第六条
(変更の承認又は届出)
第七条
(報告)
第八条
(報告の徴収及び指示)
第九条
(指定の取消し)
第十条
(指定取消しの申請)
第十一条
(国の設置する養成機関等の特例)
第十二条
(厚生労働省令への委任)
第十三条
(社会福祉法人の収益を充てることのできる公益事業)
第十三条の二
(特別の利益を与えてはならない社会福祉法人の関係者)
第十三条の三
(特定社会福祉法人等の基準)
第十三条の四
(社会福祉法人に関する読替え)
第十三条の五
(評議員に関する読替え)
第十三条の六
(電磁的方法による通知の承諾等)
第十三条の七
(評議員会の招集に関する読替え)
第十三条の八
(評議員会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに関する読替え)
第十三条の九
(理事会への報告に関する読替え)
第十三条の十
(監事に関する読替え)
第十三条の十一
(会計監査人に関する読替え)
第十三条の十二
(役員等又は評議員の損害賠償責任等に関する読替え)
第十三条の十三
(清算人に関する読替え)
第十三条の十四
(清算人の清算法人に対する損害賠償責任に関する読替え)
第十三条の十五
(清算人会設置法人に関する読替え)
第十三条の十六
(清算人会の運営に関する読替え)
第十三条の十七
(清算人又は清算人会に関する読替え)
第十三条の十八
(社会福祉法人の解散及び清算に関する読替え)
第十三条の十九
(社会福祉法人の合併の無効の訴えに関する読替え)
第十四条
(情報通信の技術を利用する方法)
第十五条
(運営適正化委員会の委員の定数及び選任)
第十六条
(委員の任期)
第十七条
(委員の解任)
第十八条
(運営適正化委員会の委員長)
第十九条
(運営適正化委員会の会議)
第二十条
(合議体)
第二十一条
(運営適正化委員会の事務局)
第二十二条
(委員等の秘密保持義務)
第二十三条
(情報の公開)
第二十四条
(社会福祉を目的とする事業)
第二十五条
(重層的支援体制整備事業に要する費用に関する国の交付金の交付)
第二十六条
(重層的支援体制整備事業に要する費用の算定方法)
第二十七条
(重層的支援体制整備事業に要する費用に関する都道府県の交付金の交付)
第二十八条
(重層的支援体制整備事業に要する費用の算定方法)
第二十九条
(市町村の一般会計への繰入れ)
第三十条
(準用)
第三十一条
(重層的支援体制整備事業と介護保険法施行令等との調整)
第三十二条
(配分委員会の委員の任期等)
第三十三条
(法第百二十七条第五号ホの政令で定める基準)
第三十四条
(社会福祉に関する法律)
第三十五条
(特別の利益を与えてはならない一般社団法人の関係者)
第三十六条
(大都市等の特例)