(社会福祉事業の対象者の最低人員の特例)
第一条
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号。以下「法」という。)第二条第四項第四号の政令で定める事業は、次のとおりとする。
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号。以下「法」という。)第二条第四項第四号の政令で定める事業は、次のとおりとする。
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第五条、第十一条及び第十二条並びに次条から附則第四条まで及び附則第六条の規定は、平成十二年十二月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
この政令は、平成十五年十一月二十九日から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第六条の規定は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第三十二条及び附則第八条の規定は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
この政令は、令和七年十月一日から施行する。