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生活困窮者自立支援法 第十六条

平成二十五年法律第百五号法律

第十六条

雇用による就業を継続して行うことが困難な生活困窮者に対し、就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業(以下この条において「生活困窮者就労訓練事業」という。)を行う者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該生活困窮者就労訓練事業が生活困窮者の就労に必要な知識及び能力の向上のための基準として厚生労働省令で定める基準に適合していることにつき、都道府県知事の認定を受けることができる。

2都道府県知事は、生活困窮者就労訓練事業が前項の基準に適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。

3都道府県知事は、第一項の認定に係る生活困窮者就労訓練事業(次項及び第二十一条第二項において「認定生活困窮者就労訓練事業」という。)が第一項の基準に適合しないものとなったと認めるときは、同項の認定を取り消すことができる。

4国及び地方公共団体は、認定生活困窮者就労訓練事業を行う者の受注の機会の増大を図るように努めるものとする。

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