(認定生活困窮者就労訓練事業に関する事項の変更の届出)
第二十二条
法第十六条第三項の認定生活困窮者就労訓練事業を行う者は、認定生活困窮者就労訓練事業に関し、第一号又は第三号から第五号までに掲げる事項について変更があった場合には速やかに変更のあった事項及び年月日を、第二号に掲げる事項について変更をしようとする場合にはあらかじめその旨を管轄都道府県知事等に届け出なければならない。
- 一認定生活困窮者就労訓練事業を行う者の名称、主たる事務所の所在地、連絡先及び代表者の氏名
- 二認定生活困窮者就労訓練事業が行われる事業所の名称、所在地、連絡先及び責任者の氏名
- 三認定生活困窮者就労訓練事業の利用定員の数
- 四認定生活困窮者就労訓練事業の内容
- 五前条第二号イの責任者の氏名