(法第十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める基準)
第二十一条
法第十六条第一項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとおりとする。
- 一生活困窮者就労訓練事業を行う者次のいずれにも該当する者であること。
- イ法人格を有すること。
- ロ生活困窮者就労訓練事業を健全に遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有すること。
- ハ生活困窮者自立相談支援事業を行う者のあっせんに応じ生活困窮者を受け入れること。
- ニ生活困窮者就労訓練事業の実施状況に関する情報の公開について必要な措置を講じること。
- ホ次のいずれにも該当しない者であること。
- イ
- 二就労等の支援生活困窮者就労訓練事業を利用する生活困窮者に対し、就労の機会を提供するとともに、就労等の支援のため、次に掲げる措置を講じること。
- イロに掲げる生活困窮者就労訓練事業を利用する生活困窮者に対する就労等の支援に関する措置に係る責任者を配置すること。
- ロ生活困窮者就労訓練事業を利用する生活困窮者に対する就労等の支援に関する措置として、次に掲げるものを行うこと。
- イ
- 三安全衛生生活困窮者就労訓練事業を利用する生活困窮者(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九条に規定する労働者を除く。)の安全衛生その他の作業条件について、労働基準法及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の規定に準ずる取扱いをすること。
- 四災害補償生活困窮者就労訓練事業の利用に係る災害(労働基準法第九条に規定する労働者に係るものを除く。)が発生した場合の補償のために、必要な措置を講じること。