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生活困窮者自立支援法施行規則 第二十三条 (認定生活困窮者就労訓練事業の廃止届)

平成二十七年厚生労働省令第十六号府省令
(認定生活困窮者就労訓練事業の廃止届)

第二十三条

認定生活困窮者就労訓練事業を行う者は、認定生活困窮者就労訓練事業を行わなくなったときは、その旨を管轄都道府県知事等に届け出なければならない。

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