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生活困窮者自立支援法施行規則 第二十四条 (法第十七条第四項に規定する厚生労働省令で定める方法)

平成二十七年厚生労働省令第十六号府省令
(法第十七条第四項に規定する厚生労働省令で定める方法)

第二十四条

第十七条第四項に規定する厚生労働省令で定める方法は、書面の提出による提供とする。

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