条文くん法令検索 AIに質問する

生活困窮者自立支援法施行規則 第十九条 (法第十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める便宜)

平成二十七年厚生労働省令第十六号府省令
(法第十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める便宜)

第十九条

第十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、生活支援並びに健康管理の指導等(以下「就労等の支援」という。)とする。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「生活困窮者自立支援法施行規則第十九条(法第十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める便宜)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十八条の二(令第一条第三号に規定する厚生労働省令で定める方法) 生活困窮者自立支援法施行規則 目次 第二十条(生活困窮者就労訓練事業の認定の手続) →