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生活困窮者自立支援法施行規則 第十八条の二 (令第一条第三号に規定する厚生労働省令で定める方法)

平成二十七年厚生労働省令第十六号府省令
(令第一条第三号に規定する厚生労働省令で定める方法)

第十八条の二

生活困窮者自立支援法施行令(平成二十七年政令第四十号)第一条第三号に規定する厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げるいずれかの方法とする。

  1. 第三条第二項第三号に規定する計画(次号において単に「計画」という。)に基づく支援を開始した後において、生活困窮者就労準備支援事業に従事する者及び生活困窮者家計改善支援事業に従事する者(当該都道府県等が生活困窮者就労準備支援事業又は生活困窮者家計改善支援事業のうちいずれかの事業のみを行っている場合は、その事業に従事する者。以下この条において同じ。)が、生活困窮者自立相談支援事業に従事する者と緊密に連携し、支援の対象である生活困窮者(以下この条において「支援対象者」という。)に対する支援の実施状況及び支援対象者の状態等に関する情報を共有するとともに、当該情報を活用して支援を行う体制を確保する方法
  2. 計画に基づく支援を開始した後において、生活困窮者就労準備支援事業に従事する者及び生活困窮者家計改善支援事業に従事する者並びに生活困窮者自立相談支援事業に従事する者が、それぞれの事業に相互に参画する体制を確保する方法
  3. 生活困窮者就労準備支援事業に従事する者及び生活困窮者家計改善支援事業に従事する者が、支援対象者による法第七条第一項若しくは第二項に規定する事業又は福祉サービスその他の支援の利用が望ましいと認める場合に、当該支援対象者を生活困窮者自立相談支援事業に従事する者につなぎ、生活困窮者自立相談支援事業において、法第三条第二項第一号の規定に基づき、関係機関との連絡調整を行う体制を確保する方法
  4. 前各号に掲げるもののほか、生活困窮者就労準備支援事業及び生活困窮者家計改善支援事業(当該都道府県等が生活困窮者就労準備支援事業又は生活困窮者家計改善支援事業のうちいずれかの事業のみを行っている場合は、その事業)並びに生活困窮者自立相談支援事業を一体的に行う体制を確保する方法

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