(令第一条第三号に規定する厚生労働省令で定める方法)
第十八条の二
生活困窮者自立支援法施行令(平成二十七年政令第四十号)第一条第三号に規定する厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げるいずれかの方法とする。
- 一法第三条第二項第三号に規定する計画(次号において単に「計画」という。)に基づく支援を開始した後において、生活困窮者就労準備支援事業に従事する者及び生活困窮者家計改善支援事業に従事する者(当該都道府県等が生活困窮者就労準備支援事業又は生活困窮者家計改善支援事業のうちいずれかの事業のみを行っている場合は、その事業に従事する者。以下この条において同じ。)が、生活困窮者自立相談支援事業に従事する者と緊密に連携し、支援の対象である生活困窮者(以下この条において「支援対象者」という。)に対する支援の実施状況及び支援対象者の状態等に関する情報を共有するとともに、当該情報を活用して支援を行う体制を確保する方法
- 二計画に基づく支援を開始した後において、生活困窮者就労準備支援事業に従事する者及び生活困窮者家計改善支援事業に従事する者並びに生活困窮者自立相談支援事業に従事する者が、それぞれの事業に相互に参画する体制を確保する方法
- 三
- 四前各号に掲げるもののほか、生活困窮者就労準備支援事業及び生活困窮者家計改善支援事業(当該都道府県等が生活困窮者就労準備支援事業又は生活困窮者家計改善支援事業のうちいずれかの事業のみを行っている場合は、その事業)並びに生活困窮者自立相談支援事業を一体的に行う体制を確保する方法