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生活困窮者自立支援法施行規則 第十八条 (調整)

平成二十七年厚生労働省令第十六号府省令
(調整)

第十八条

この省令の規定により生活困窮者住居確保給付金の支給を受けることができる者が、同一の事由により、法令又は条例の規定による生活困窮者住居確保給付金に相当する給付の支給を受けている場合には、当該支給事由によっては、生活困窮者住居確保給付金は支給しない。

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