(代理受領等)
第十七条
生活困窮者住居確保給付金の支給を受ける者(以下この条において「受給者」という。)が居住する又は居住しようとする住宅の賃貸人は、当該受給者に代わって生活困窮者住居確保給付金(第十一条第一項第二号の規定による生活困窮者住居確保給付金の支給については入居に要する費用に相当する分に限る。)を受領し、その有する当該受給者の賃料(入居に要する費用に相当する分を受領した場合は入居に要する費用)に係る債権の弁済に充てるものとする。ただし、受給者が次の各号に定める方法により当該受給者が居住する住宅の賃料又は入居に要する費用を支払うこととなっている場合であって、都道府県等が特に必要と認める場合は、この限りでない。
- 一クレジットカードを使用する方法
- 二賃貸住宅の賃借人の委託を受けて当該賃借人の家賃の支払に係る債務を保証することを業として行う者が当該受給者に代わって当該債務の弁済をする方法
- 三納付書により納付する方法