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生活困窮者自立支援法施行規則 第十六条 (再支給の制限)

平成二十七年厚生労働省令第十六号府省令
(再支給の制限)

第十六条

生活困窮者住居確保給付金の支給を受けた者には、その支給が終了した後に、解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他事業主の都合による離職、第三条第一号に掲げる事由(当該個人の責めに帰すべき理由又は当該個人の都合によるものを除く。)、第三条の二に掲げる事由(当該個人若しくは当該個人と同一の世帯に属する者の責めに帰すべき理由又は当該個人若しくは当該個人と同一の世帯に属する者の都合による離職又は休業等を除く。)若しくは第三条第二号に掲げる事由により経済的に困窮した場合(生活困窮者住居確保給付金の支給が終了した月の翌月から起算して一年を経過している場合に限る。)又は第十二条第二項に規定する場合を除き、生活困窮者住居確保給付金を支給しない。

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