(生活困窮者住居確保給付金の不支給)
第十五条
家賃相当額の支給は、当該生活困窮者が正当な理由がなく、就労支援に関する都道府県等の指示に従わない場合には、行わない。
2家賃相当額の支給は、当該生活困窮者が、期間の定めのない労働契約又は期間の定めが六月以上の労働契約により就職した場合であって、当該就職に伴い当該者の収入額が基準額及び当該者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額(当該家賃の額が住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、当該額)を合算した額を超えたときには、行わない。
家賃相当額の支給は、当該生活困窮者が正当な理由がなく、就労支援に関する都道府県等の指示に従わない場合には、行わない。
2家賃相当額の支給は、当該生活困窮者が、期間の定めのない労働契約又は期間の定めが六月以上の労働契約により就職した場合であって、当該就職に伴い当該者の収入額が基準額及び当該者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額(当該家賃の額が住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、当該額)を合算した額を超えたときには、行わない。