(生活困窮者住居確保給付金の支給を受ける者に対する就労支援)
第十四条
都道府県等は家賃相当額の支給を受ける者に対し、当該生活困窮者の就職を促進するために必要な支援(以下この条及び次条第一項において「就労支援」という。)を行うものとする。
2都道府県等は、生活困窮者自立相談支援事業において就労支援を受けることその他当該生活困窮者の就職を促進するために必要な事項を指示することができる。
都道府県等は家賃相当額の支給を受ける者に対し、当該生活困窮者の就職を促進するために必要な支援(以下この条及び次条第一項において「就労支援」という。)を行うものとする。
2都道府県等は、生活困窮者自立相談支援事業において就労支援を受けることその他当該生活困窮者の就職を促進するために必要な事項を指示することができる。