条文くん法令検索 AIに質問する

生活困窮者自立支援法施行規則 第十四条 (生活困窮者住居確保給付金の支給を受ける者に対する就労支援)

平成二十七年厚生労働省令第十六号府省令
(生活困窮者住居確保給付金の支給を受ける者に対する就労支援)

第十四条

都道府県等は家賃相当額の支給を受ける者に対し、当該生活困窮者の就職を促進するために必要な支援(以下この条及び次条第一項において「就労支援」という。)を行うものとする。

2都道府県等は、生活困窮者自立相談支援事業において就労支援を受けることその他当該生活困窮者の就職を促進するために必要な事項を指示することができる。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「生活困窮者自立支援法施行規則第十四条(生活困窮者住居確保給付金の支給を受ける者に対する就労支援)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条(生活困窮者住居確保給付金の支給手続) 生活困窮者自立支援法施行規則 目次 第十五条(生活困窮者住居確保給付金の不支給) →