(生活困窮者住居確保給付金の支給手続)
第十三条
家賃相当額の支給を受けようとする者については生活困窮者住居確保給付金支給申請書(様式第一号)、第十一条第一項第二号の規定による生活困窮者住居確保給付金の支給を受けようとする者については生活困窮者住居確保給付金支給申請書(様式第一号の二)に厚生労働省社会・援護局長が定める書類を添えて、都道府県等に提出しなければならない。
家賃相当額の支給を受けようとする者については生活困窮者住居確保給付金支給申請書(様式第一号)、第十一条第一項第二号の規定による生活困窮者住居確保給付金の支給を受けようとする者については生活困窮者住居確保給付金支給申請書(様式第一号の二)に厚生労働省社会・援護局長が定める書類を添えて、都道府県等に提出しなければならない。