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生活困窮者自立支援法施行規則 第十一条 (生活困窮者住居確保給付金の額等)

平成二十七年厚生労働省令第十六号府省令
(生活困窮者住居確保給付金の額等)

第十一条

生活困窮者住居確保給付金の額等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

  1. 離職の場合又は第三条に規定する場合次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める額(当該額が住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、当該住宅扶助基準に基づく額)を、一月ごとに支給する。
    1. 申請日の属する月における世帯収入額が基準額以下の場合生活困窮者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額
    2. 申請日の属する月における世帯収入額が基準額を超える場合基準額と生活困窮者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額を合算した額から世帯収入額を減じて得た額
  2. 第三条の二に規定する場合新たな住居の確保に要する費用(新たに確保する住居が所在する市町村(特別区を含む。)における住宅扶助基準に基づく額に三を乗じて得た額(これによりがたいときは別に厚生労働大臣が定める額)を上限とする。)を、新たな住居の確保の際に支給する。

2前項第一号ロの規定により算定した額に百円未満の端数が生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。

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