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生活困窮者自立支援法施行規則 第三条 (法第三条第三項第一号に規定する厚生労働省令で定める事由)

平成二十七年厚生労働省令第十六号府省令
(法第三条第三項第一号に規定する厚生労働省令で定める事由)

第三条

第三条第三項第一号に規定する厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

  1. 事業を行う個人が当該事業を廃止した場合
  2. 就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由又は当該個人の都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は前号の場合と同等程度の状況にある場合

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都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長が相当認定をしたときは、当該相当認定は、法の施行日までの間に当該相当認定を受けた生活困窮者就労訓練事業が認定基準に相当する基準に該当しなくなったときを除き、施行日以後は、当該都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長が行った法第十条第一項の認定とみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(生活困窮者自立支援法施行規則様式第三号を除く。次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式第一号及び様式第二号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式第一号及び様式第二号によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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