第二条
法第三条第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める援助は、訪問等の方法による生活困窮者に係る状況把握、同号に規定する計画(以下この条において「自立支援計画」という。)の作成、自立支援計画に基づき支援を行う者との連絡調整、支援の実施状況及び当該生活困窮者の状態を定期的に確認し、当該状態を踏まえ、当該生活困窮者に係る自立支援計画の見直しを行うことその他の生活困窮者の自立の促進を図るための支援が包括的かつ計画的に行われるために必要な援助とする。
法第三条第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める援助は、訪問等の方法による生活困窮者に係る状況把握、同号に規定する計画(以下この条において「自立支援計画」という。)の作成、自立支援計画に基づき支援を行う者との連絡調整、支援の実施状況及び当該生活困窮者の状態を定期的に確認し、当該状態を踏まえ、当該生活困窮者に係る自立支援計画の見直しを行うことその他の生活困窮者の自立の促進を図るための支援が包括的かつ計画的に行われるために必要な援助とする。
都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長は、この省令の施行日(以下「施行日」という。)前においても、生活困窮者就労訓練事業を行おうとする者の申請に基づき、法第十条第一項の基準(以下「認定基準」という。)に相当する基準に適合していることにつき、同項の認定に相当する認定(以下「相当認定」という。)をすることができる。
この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令による改正後の生活困窮者自立支援法施行規則の規定は、令和二年六月の月分の生活困窮者住居確保給付金の支給を受けた者の当該月分が含まれる支給期間中(三月を上限とする。)の生活困窮者住居確保給付金についても適用する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令による改正後の生活困窮者自立支援法施行規則附則第七条の規定は、この省令の施行の日の前日までに生活困窮者住居確保給付金の支給を申請した者についても、当該申請に係る支給期間中(令和三年五月以前の期間を除く。)は、適用する。
最後に生活困窮者住居確保給付金の支給を申請した日が令和六年三月三十一日以前である者であって、当該申請に係る支給が終了した後に解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他事業主の都合による離職により経済的に困窮した者については、当該申請に係る支給が終了した月の翌月から起算して一年を経過するまでの間は、この省令による改正後の生活困窮者自立支援法施行規則第十六条中「困窮した場合(生活困窮者住居確保給付金の支給が終了した月の翌月から起算して一年を経過している場合に限る。)」とあるのは「困窮した場合」と読み替えて、同条の規定を適用する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。