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生活困窮者自立支援法施行規則 第一条 (法第三条第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項)

平成二十七年厚生労働省令第十六号府省令
(法第三条第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項)

第一条

生活困窮者自立支援法(以下「法」という。)第三条第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、生活困窮者の生活に対する意向、当該生活困窮者の生活全般の解決すべき課題、提供される生活困窮者に対する支援の目標及びその達成時期、生活困窮者に対する支援の種類及び内容並びに支援を提供する上での留意事項とする。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第二十条並びに附則第二条及び第三条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成三十年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の生活困窮者自立支援法施行規則の規定は、令和二年七月一日から適用する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和三年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和七年四月一日から施行する。

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