条文くん法令検索 AIに質問する

生活困窮者自立支援法施行規則 第八条の三 (法第三条第六項第二号に規定する厚生労働省令で定める便宜)

平成二十七年厚生労働省令第十六号府省令
(法第三条第六項第二号に規定する厚生労働省令で定める便宜)

第八条の三

第三条第六項第二号に規定する厚生労働省令で定める便宜は、訪問による必要な情報の提供及び助言、地域社会との交流の促進、住居の確保に関する援助(第十一条第一項第一号の規定による生活困窮者住居確保給付金の支給(以下「家賃相当額の支給」という。)を除く。)、生活困窮者自立相談支援事業を行う者その他の関係者との連絡調整その他の日常生活を営むのに必要な支援とする。

e-Gov法令検索で第八条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「生活困窮者自立支援法施行規則第八条の三(法第三条第六項第二号に規定する厚生労働省令で定める便宜)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条の二(法第三条第六項第二号に規定する厚生労働省令で定める期間) 生活困窮者自立支援法施行規則 目次 第九条(法第五条第二項に規定する厚生労働省令で定める者) →