(法第三条第六項第二号に規定する厚生労働省令で定める期間)
第八条の二
法第三条第六項第二号に規定する厚生労働省令で定める期間は、一年を超えない期間とする。ただし、心身の状況、地域社会からの孤立の状況、生活の状況その他の同号に掲げる事業を利用しようとする者の状況を勘案して都道府県等が必要と認める場合にあっては、当該状況を勘案して都道府県等が定める期間とすることができる。
法第三条第六項第二号に規定する厚生労働省令で定める期間は、一年を超えない期間とする。ただし、心身の状況、地域社会からの孤立の状況、生活の状況その他の同号に掲げる事業を利用しようとする者の状況を勘案して都道府県等が必要と認める場合にあっては、当該状況を勘案して都道府県等が定める期間とすることができる。