(法第三条第六項第一号に規定する厚生労働省令で定める便宜) 第八条 法第三条第六項第一号に規定する厚生労働省令で定める便宜は、衣類その他の日常生活を営むのに必要となる物資の貸与又は提供とする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗