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生活困窮者自立支援法施行規則 第十二条 (生活困窮者住居確保給付金の支給期間等)

平成二十七年厚生労働省令第十六号府省令
(生活困窮者住居確保給付金の支給期間等)

第十二条

都道府県等は、家賃相当額の支給を受けようとする者が、申請日において第十条第一号イ又はロ、第二号イ又はロ、第三号イ、第四号及び第五号イのいずれにも該当する場合は、三月間家賃相当額の支給を行う。ただし、支給期間中において家賃相当額の支給を受ける者が同条第二号イ又はロ、第三号イ、第四号及び第五号イのいずれにも該当する場合であって、引き続き家賃相当額の支給を行うことが当該者の就職の促進に必要であると認められるときは、三月ごとに九月までの範囲内で都道府県等が定める期間とすることができる。

2都道府県等は、前項の規定により家賃相当額の支給を受ける者が、疾病又は負傷により第十条第五号イの要件に該当しなくなった後、二年以内に同条第二号イ又はロ、第三号イ、第四号及び第五号イの要件に該当するに至り、引き続き家賃相当額の支給を行うことが当該者の就職の促進に必要であると認められるときは、家賃相当額の支給を行う。この場合において、支給期間は合算して九月を超えない範囲内で都道府県等が定める期間とする。

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